1999年10月7日、中華人民共和国国務院第273号令で『商用暗号管理条例』が公布され、暗号化製品の研究、生産、販売および使用が厳しく規制されています。海外の暗号化製品を中国へ持ち込み、及び中国で使用する場合は必ず国家暗号管理局へ申請し、許可を受けることとなりました。
また、出張などによる中国本土への持ち込み及び現地でインストールして使用する場合も事前に現地の暗号局へ申請し、許可が必要です。
2007年、「海外組織および個人の中国での暗号化製品に関する管理方法」など法規が続々公布され、中国国内での暗号化製品の無許可使用の取締りをますます強化しています。
弊社では、皆様の中国ビジネスを全力でサポートするため、中国現地の事務所を通じて直接に出先の暗号管理局とやり取りを行い、申請手続きを代行します。ご質問や不明点がありましたら、遠慮なくお問い合わせください。
関連法規
商用暗号管理条例
国家暗号管理局公告(第1号)
「電子認証服務暗号管理弁法」問答集
電子認証服務暗号管理弁法(国家暗号管理局公告第2号)
「証書認証系統暗号及其相関安全技術規範」(国家暗号管理局公告第3号)
商用暗号科研管理規定(国家暗号管理局公告第4号)
商用暗号産品生産管理規定(国家暗号管理局公告第5号)
商用暗号産品販売管理規定(国家暗号管理局公告第6号)
国家暗号管理局公告(第7号)
商用暗号産品使用管理規定(国家暗号管理局公告第8号)
境外組織和個人在華使用暗号産品管理弁法(国家暗号管理局公告第9号)
国家暗号管理局公告(第10号)
国家暗号管理局公告(第11号)
国家暗号管理局公告(第12号)
国家暗号管理局公告(第13号)
国家暗号管理局公告(第14号)
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