国家品質監督検験検疫総局 国家認証認可監督管理委員会2008年第7号公告「一部の情報セキュリティ製品の強制性認証実施に関する公告」
「中華人民共和国商品品質法」、「中華人民共和国標準化法」、「中華人民共和国輸出入商品検験法」、「中華人民共和国認証認可条例」、「強制性製品認証管理規定」及び「国家情報セキュリティ製品認証認可システムの設立に関する通知」に基づき、一部の情報セキュリティ製品に対して強制性認証を実施することを決定した。「第一回情報セキュリティ製品強制性認証目録」を参照下さい。
2009年5月1日から、本強制性認証目録に記載された情報セキュリティ製品に対して、強制性製品認証証書を取得していない、また中国強制性認証マークを貼らない場合、出荷、販売、輸入あるいはその他の経営活動で使用してはならない。
原文:http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/29801.shtml