CNCA2018年第11号「強制性製品認証目録及び実施方式を改革調整する公告」が公布(18/06/15)
『強制性製品認証目録及び実施方式を改革調整する公告』
強制性製品認証目録及び実施方式について以下の通り改革及び調整を行う:
一、 一部の製品については今後強制性製品認証管理を実施しない
当該公告公布日より、一部の製品(付属文書1参照)については今後強制性製品認証管理を実施しないため、指定認証機構は発行した強制性製品認証証書を取り消すこと
国家認監委は関連認証機構及び試験室において該当する強制性製品認証指定業務範囲を取り消すこと
二、 一部の製品については自我声明評価方式を追加
2018年10月1日より、一部の製品(付属文書2参照)については自我声明評価方式を追加する。関連企業は指定機構において既存の方式に従って認証を行うか、または、《強制性製品認証自我声明実施規則》(付属文書3参照)に基づき自我声明評価方式を採用して製品が強制性製品認証要求に継続して適合できるようにした上で、製品適合性情報を報告する方式を選択することができる。
※ 今後強制性製品認証管理を実施しない製品リスト(一部)
オートバイモーター:CNCA-C11-03:2014『強制性製品認証実施規則 オートバイモーター』
原動機付き車両ホーン:CNCA-C11-05:2014『強制性製品認証実施規則 原動機付き車両ホーン』
原動機付き車両ブレーキホース:CNCA-C11-06:2014『強制性製品認証実施規則 原動機付き車両ブレーキホース』
自動車燃料タンク:CNCA-C11-11:2014『強制性製品認証実施規則 自動車燃料タンク』
自動車盗難防止警報システム:CNCA-C19-01:2014『強制性製品認証実施規則 盗難防止警報システム』
※ 自我声明評価方式を適用できる強制性製品認証目録(一部)
自我声明手続B(指定実験室型式試験+自我声明):
小電力モーター(CNCA-C04-01:2014『強制性製品認証実施規則 小電力モーター』)
自動車内装品(CNCA-C11-09:2014『強制性製品認証実施規則 自動車内装品』)
自動車ドアロック及びドアヒンジ(CNCA-C11-10:2014『強制性製品認証実施規則 自動車ドアロック及びドアヒンジ』)