「外国及び香港・マカオ・台湾地域認証機構が中国内陸に常住代表機構の審査を取消しに関する公告」
国家認証認可監督管理委員会2008年第5号公告
「国務院による第四次行政審査項目の取消し及び調整に関する決定」(国発[2007]の33番)の決定に基づき、国家認証認可監督管理委員会はすでに「中華人民共和国認証認可条例」第十三条--境外の認証機構が中国に代表機構を設立するにあたって審査、許可の必要があるとの内容を廃止した。また、外国及び香港、マカオ、台湾地区の認証機構が中国内陸に駐在代表機構の設立に関する審査、許可も取消しする。関連機関は直接に工商行政管理部門へ登録手続きを行うことができる。工商登録後、さらに国家認証監督委員会で備案手続きしなくてはならない。
原文:http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/29685.shtml