国家知識産権局、「優先権の回復、優先権の要件の追加または改正に関する案内」を公布(24/08/27)
改正後の《中華人民共和国特許法実施細則》(以下細則という)は優先権の回復を新規追加し、優先権の要件の追加または制度の改正を行いました。併せて改正された《特許審査指南》は上述の制度についてさらに規定を細分化して定めており、関連規定は2024年1月20日から実施されています。新制度では出願人に対してより多くの優先権の期限や手続処理に関する有効な救済を与えており、《特許協力条約》の国際出願の関連規則にも対応しています。本案内は制度の背景、適用要件、手続の流れ、典型的な事案等の具体的な内容を紹介することによって、発明者が正確に優先権の回復、優先権要件の追加または制度の改正を理解及び使用できるように導くことで、特許出願に関する手続の品質が向上するよう出願人を手助けし、特許事業の高品質な発展を促します。