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国家知的産権局:6つの対外特許代理機構の指定に関する公告 (09/05/01)

「中華人民共和国特許法」第19条の規定に基づき、本局は下記の6つの特許代理機構を対外特許代理機構に指定する:
  1.北京市鋳成律師事務所
  2.北京市立方律師事務所
  3.北京市磐華律師事務所
  4.広州市紅荔専利代理有限公司
  5.東莞市冠誠知識産権代理有限公司
  6. 深圳鼎合誠知識産権代理有限公司

公布日より、上記の特許代理機構は中国企業及び個人が国外に特許申請の代理委託、及び外国人、外国企業、外国組織が中国に特許申請、特許関連業務の代理委託を受理することが出来る。

また、本局の「台湾同胞の特許申請に関する規定」(国専発法字[1993]第63号)によって、上記の特許代理機構は台湾法人が大陸に特許申請、特許関連業務の代理委託を受理することも出来る。

ここに公布する。

原文:http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/zwgs/gg/200904/t20090422_455669.html

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