著作権行政処罰に関する規程が公布 (09/05/29)
国家版権局が近日、局令で「著作権行政処罰実施方法」及び「国家版権局第3回規程、規範性文章廃止の決定」を公布した。
「著作権行政処罰実施方法」(以下は「実施方法」と略す)が1997年1月28日に国家版権局より制定、公布され、2003年7月16日に再度制定、公布された。今回に公布した「実施方法」は関連条例規定に基づき、行政処罰に該当する違法行為を追加し、著作権行政管理部門の行政処罰行為を規範する重要の根拠である。
2002年と2003年、国家版権局が公布した第2号令と第4号令で、集中的に36件の著作権規定、規範性文書を廃止した。今回公布された「国家版権局第3回規定、規範性文章廃止の目録」には、13件の著作権管理規定、規範性文書を含まれる。
原文:http://www.ncac.gov.cn/GalaxyPortal/inner/bqj/include/detail.jsp?articleid=15996&boardpid=168&boardid=1150101011160101