「<原動機付車両(オートバイ製品)強制性認証実施規則>の改訂に関する公告」
国家認証認可監督管理委員会 2008年第8号公告
「強制性製品認証管理規定」に基づき、国家認証認可監督管理委員会は「原動機付車両(オートバイ製品)強制性認証実施規則」(CNCA-02C-024:2001)及び「原動機付車両(オートバイ製品)強制性認証実施規則(補足文)」(CNCA―02C―024:2001/A1)に対して改訂を行った、改訂後の実施規則は「原動機付車両(オートバイ製品)強制性認証実施規則」(CNCA-02C-024:2008)(付録文書1参照)。また、「原動機付車両(オートバイのエンジン製品)強制性認証実施規則」(CNCA-02C-025:2001)、「原動機付車両(オートバイのエンジン製品製品)強制性認証実施規則(補足文)」(CNCA―02C―025:2001/A1)に対して改訂を行った、改訂後の実施規則は「原動機付車両(オートバイのエンジン製品)強制性認証実施規則」(CNCA-02C-025:2008)(付録文書2参照)。ここに以上改訂後の2つ実施規則を公布する。
2008年7月1日からオートバイとエンジン製品の新規申請には改訂後の新版規則要件が適用される、2008年7月1日の前に、オートバイ及びそのエンジン製品の新規申請には新版と旧版の規則どちらかが適用される。旧版に準じて取得したオートバイ及びそのエンジン製品の証書が2009年12月31日の前に新版規則に満足する認証証明書を取替えしなくてはならない。
2010年1月1日から、製造メーカーは認証機関が認可した車両一致性証書を作成し、証書が取得されたオートバイが出荷時にはこれを付帯、地方認証部門の監督管理の下に置かれることとなる。
改定された規則は発表の日から実施する。
原文:http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/30523.shtml