SFDA2009年第41号公告:タルカムパウダー使用の化粧品の行政許可及び登録の関連要求に関する公告 (09/07/28)
より一層に化粧品行政許可及び登録管理作業を強化するため、ここにタルカムパウダー使用の化粧品の申告に関する要求を以下のように公布する。
2009年10月1日より、特殊用途化粧品行政許可若しくは特殊用途化粧品の登録を申請する製品において、タルカムパウダーを含有する場合、申告企業が粉状化粧品のアスベスト検査項目能力持つ検査機構から「粉状化粧品及びその原材料のアスベスト測定方法」(暫定)に基づいて発行された製品のアスベスト含有の検査報告を提出しなくてはならない。
原文:http://www.sfda.gov.cn/WS01/CL0087/40042.html