AQSIQ、衛生部「輸入食品、食品添加剤検査について」 (09/07/31)
輸入食品、食品添加剤検査において適用標準問題の公告 2009年第72号
「中華人民共和国食品安全法」の関連規定に基づき、ここに関連事項を以下の通りで公告する:
1.本公告の公布日より、本公告付属文書1、付属文書2、付属文書3に記載されている製品を輸入する場合、直接に通関地所属の輸出入検験検疫機関に申告してもよい。
2.本公告の公布日より、「中華人民共和国食品安全法」の実施前に対応の食品安全国家標準が存在しない、かつ輸入記録がある食品、食品添加剤に対して、食品安全国家標準の公布・実施するまで、従来の輸入記録に指定された標準で検査を行う。
3.本公告の公布日より、付属文書1、付属文書2、付属文書3に記載されていない食品を初回に輸入する際、食品安全国家標準がない場合、輸入者が国務院衛生行政部門に申請及び関連の安全性評価材料を提出しなくてはならない。輸入許可を取得された後、輸入者が衛生部より交付された許可書類を通関地所属の輸出入検験検疫機構に申告する。
4.その他に関して、関連規定がある場合、その規定に従う。
付属文書:1.輸入食品及び対応適用標準目録
2.中国において使用許可の食品添加剤及び対応適用標準目録
3.中国において使用許可の食品香料及び対応適用標準目録
原文:http://www.aqsiq.gov.cn/zwgk/jlgg/zjgg/2009/200907/t20090730_123267.htm
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