化粧品衛生許可受理事項の公告(第38号) (08/8/27)
衛生部、国家食品薬品監督管理局第19号聯合公告の要求に基づき、2008年9月1日から国家食品薬品監督管理局行政受理サービスセンターが輸入化粧品、国産特殊用途化粧品及び化粧品の新原料の申請受理、証書制作及び送付などの業務を担当する。化粧品衛生許可受理業務の安定な移行を確保するため、ここに関連事項を以下の通りに公布する:
1. 輸入化粧品、国産特殊用途化粧品及び化粧品の新原料許可に関する申請資料が暫く従来の規定で施行される。受理・送達の手続きは国家食品薬品監督管理局の関連規定に従う。詳細の要件について国家食品薬品監督管理局ホームページwww.sfda.gov.cnに登録し、確認してください。
2. データベース不備で暫くネット上の申請が停止するため、申請者が国家食品薬品監督管理局ホームページからWORDの申請表をダウンロードし、記入してから提出とする。2008年10月1日までに衛生部衛生監督センターのネット申請プログラムより生成した紙版の申請表を提出してもよい。
3. 輸入化粧品衛生行政許可を申請する際、申請者が国内責任企業授権書の原紙を提出しなくてはならない。既に衛生部衛生監督センターに登録した申請者に対して、授権書の写し以外、原紙と写しの内容は同じであり、かつ一切の法律責任を負担するとの内容を含む国内責任企業の声明書を提出しなくてはならない。
4. 2008年10月1日から、化粧品衛生行政許可の申請時に申請企業が代理機構を委託する際、公証された委託代理証明を提出しなくてはならない。外国語で作成した場合、中国語翻訳及び翻訳公証の添付も必要となる
5. 2008年10月1日から、申請企業が国際食品薬品監督管理局行政受理サービスセンターに化粧品衛生行政許可を提出する時、もしくは許可書類を受領する時、担当者が必ず身分証明書原本、写し(原本が確認後に返却する)、申請企業(或いは申請企業が委託した代理機構)の委託書を提示しなければならない。
6. 費用支払方法及び関連要件については国家食品薬品監督管理局の規定に従う。
国家食品薬品監督管理局行政受理サービスセンター
2008年8月27日
原文:http://www.sfda.gov.cn/WS01/CL0068/32309.html