CNCA2010年第11号公告:商用車製品の強制性認証実施に関する関連問題の公告 (10/04/26)
CNCA2008年第1号公告の要求によって、各自動車製品証書の所有者が2009年12月31日までにCCC証書の更新作業を完了し、2010年1月1日から出荷の製品に車両一致性証書を添付しなければならない。
商用車製品(M2、M3、O、N類自動車製品)の国Ⅳ廃棄標準の実施に伴い、商用車製品型番配置が多くなり、企業にとって申告、登録の仕事量が大きい現状に対して、企業負担の軽減及び重複申告の減少を図るため、ここに商用車製品強制性認証一致性証書(以下はCOC証書と略す)実施の関連要求を以下のように調整する。
1.商用車両製品COC証書パラメーターの第二部分の要求を2012年1月1日から実施と調整する。2012年1月1日から証書を取得した商用車製品には、出荷時に認証実施規則に規定されている第二部分のパラメーターを含んだCOC証書を添付しなければならない。
2.COC証書の番号について、認証実施規則の第1、2、4部分が変更しない前提で、企業は第3部分のコードの長さを決められるが、番号の編制規則を指定の認証機構に登録しなくてはならない。登録の日付は2012年1月1日から実施と調整した。2012年1月1日から証書を取得した商用車製品には、出荷時に番号が指定認証機構へ登録済みのCOC証書を添付しなければならない。
原文:http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/253237.shtml