CNCA2010年第16号公告「中小出力輪式トラクター新版実施規則及び関連要求の公布に関する公告」 (10/05/07)
より一層に強制性製品認証活動を規範化にし、認証実施の有効性を確保するため、CNCAが「中華人民共和国認証認可条例」及び「強制性製品認証管理規定」(AQSIQ第117号令)の関連要求に基き、中小出力輪式トラクター製品の強制性認証実施規則に対して、修訂を行った。修訂後の実施規則は「農業機械製品類強制性認証実施規則 トラクター中小出力輪式トラクター」(CNCA-05C-074:2010)となり、詳細内容を付属文書1に、主な改訂内容を付属文書2に参照してください。
2010年5月1日までに、新版と旧版実施規則が両方とも適用される。2010年5月1日より、新たに申請する認証製品が新版実施規則の要求で認証を行わなくてはならない。旧版実施規則で認証を取得した認証製品に対して、2011年4月30日までに新版実施規則の要求で証書の更新作業を完成させなくてはならない。期限を過ぎても更新されていない認証証書に対して、認証機構が関連規定に基づき、証書の所有者に処罰を下す。
2010年5月1日前に出荷、市場に投入された、かつこれから生産しない認証製品に対して、証書を更新する必要がない。
付属文書:1.「農機製品強制性認証実施規則トラクター・中小出力輪式トラクター」
2.「小型輪式トラクター強制性認証実施規則主な改定内容及び説明」
原文:http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/255749.shtml