三部門:「“省エネルギー製品の購入優遇プロジェクト”省エネルギー自動車(1.6L及びその以下の乗用車)の普及実施細則」の公布に関する通知 (10/06/07)
国務院の「より一層に作業強度の増加による“十一・五”の省エネ・排出削減目標実現の確保に関する通知」(国発[2010]12号)の内容を徹底的に実施するため、国務院の許可を得て、財政部、国家発展改革委員会、工業及び情報化部が省エネルギー自動車普及作業を展開する。「財政部、国家発展改革委員会による“省エネルギー製品の購入優遇プロジェクト”の展開に関する通知」(財建[2009]213号)に基づき、「“省エネルギー製品の購入優遇プロジェクト”省エネルギー自動車(1.6L及びその以下の乗用車)の普及実施細則」を制定し、ここに公布する。
付属文書:「“省エネルギー製品の購入優遇プロジェクト”省エネルギー自動車(1.6L及びその以下の乗用車)の普及実施細則」
原文:http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbqt/2010qt/t20100603_351138.htm