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輸入化粧品に成分表示が必要(10/06/29) 6月17日から、強制性国家標準『消費品使用説明-化粧品通用ラベル(GB 5296.3-2008)』が正式に実施され、この規定により、輸入化粧品のラベルにはすべての成分を表示しなければならない。各地検験検疫部門はすでに輸入化粧品のラベルの成分表示に対して検査準備を着手している。 『消費品使用説明-化粧品通用ラベル(GB 5296.3-2008)』の規定により、ラベルの表示には『化粧品衛生規範』で使用禁止する物質を含んではならない。
輸入化粧品に成分表示が必要(10/06/29)
6月17日から、強制性国家標準『消費品使用説明-化粧品通用ラベル(GB 5296.3-2008)』が正式に実施され、この規定により、輸入化粧品のラベルにはすべての成分を表示しなければならない。各地検験検疫部門はすでに輸入化粧品のラベルの成分表示に対して検査準備を着手している。 『消費品使用説明-化粧品通用ラベル(GB 5296.3-2008)』の規定により、ラベルの表示には『化粧品衛生規範』で使用禁止する物質を含んではならない。