CNCA2010年第25号公告 (10/07/20)
装飾、内装類製品新版強制性認証実施規則及び関連要求の公布に関する公告
より一層に強制性製品認証活動を規範化にし、認証実施の有効性を確保するため、CNCAが「中華人民共和国認証認可条例」及び「強制性製品認証管理規定」(AQSIQ第117号令)の関連要求に基づき、装飾、内装類製品(溶剤型木器塗料、磁器タイル及びコンクリート不凍液を含む)の強制性認証実施規則に対して修訂を行い、ここに公告で公布する。修訂後の実施規則は「装飾、内装類製品強制性認証実施規則溶剤型木器塗料製品」(CNCA-12C-049:2010)、「装飾、内装類製品強制性認証実施規則 磁器タイル製品」(CNCA-12C-050:2010)及び「装飾、内装類製品強制性認証実施規則 コンクリート不凍液製品」(CNCA-12C-051:2010)である。また実施規則の具体的内容を付属文書に参照下さい。
本公告の公布日より、新しく申請された認証製品が必ず新版実施規則の要求に基づき実施される。旧版実施規則で認証を取得した製品には、2011年8月1日までに新版実施規則の要求で証書の更新作業を完成しなければならない。その以降に更新できない認証証書に対して、認証機構により関連規定に基づき処理される。
本公告の公布日前に出荷され、市場に投入され、かつこれから生産しない認証製品に関して、証書の更新を行わなくてもよい。
付属文書:1.新版装飾、内装類製品強制性認証実施規則(溶剤型木器塗料)
2.新版装飾、内装類製品強制性認証実施規則(磁器タイル)
3.新版装飾、内装類製品強制性認証実施規則(コンクリート不凍液)
原文:http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/277432.shtml